ためしの適格分割
適格分割とは、税法で定める一定の要件を満たす会社分割のことで、分割会社の資産・負債を簿価で引き継げる、といった税務上のメリットを受けることができる。
適格分割とされるためには、以下の要件を満たす必要がある。
1)人的分割の場合、分割法人の株主に対して交付される分割承継法人の新株式等が、当該株主が有する分割法人の株式数の割合に応じて交付される
2)分割交付金が交付されない
3)以下のいずれかの要件を満たすこと
イ)分割承継法人が分割法人の100%子会社であり、その支配関係が継続することが見込まれる
ロ)同一の者を完全支配者とするグループ内の会社分割で、その支配関係が継続することが見込まれている
ハ)分割承継法人が分割法人の50%超100%未満の株主であり、以下の要件を全て満たすもの。あるいは同一の者が50%超100%未満の株主であるグループ内の会社分割で、以下の要件を全て満たすもの。
1)分割法人の分割事業に係わる主要な資産及び負債が分割承継法人に引き継がれている
2)分割法人の分割事業に係わる従業員のうちおおむね80%以上の者が分割承継法人の業務に従事することが見込まれている
3)分割法人の分割事業が分割後も引き続き営まれることが見込まれていること
ニ)分割承継法人が分割法人の50%以下の株主であり、分割法人と分割承継法人とが共同で事業を営むための分割であること
→共同事業要件(以下の全ての要件を満たす必要がある)
1)双方の事業が相互に関連する
2)双方の合併事業に関する規模の割合がおおむね5倍を超えない、または双方の特定役員(社長,副社長,代表取締役,専務取締役,常務取締役)のいずれかが分割後に特定役員となることが見込まれている
3)分割法人の分割事業に係わる主要な資産及び負債が分割承継法人に引き継がれている
4)分割法人の分割事業に係わる従業員のうちおおむね80%以上の者が分割承継法人の業務に従事することが見込まれている
5)分割法人の分割事業が分割後も引き続き営まれることが見込まれていること
6)分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれること
分割には、資産負債の移転が伴うが、法人税法は、原則的に、これを時価により移転するものと考えて取扱う。これは、一般的には非適格分割とよばれる。
非適格分割により含み益のある資産(例えば、土地や有価証券)が移転する場合には、
まず、分割法人において資産の譲渡益課税が生じ、また、分割法人の株主についてもみなし配当課税や譲渡益課税が生じうる。
一方、移転前後で経済的な実体が変わらないような一定の基準を満たす分割は、例外的に適格分割と呼ばれ、
移転資産の簿価による引継ぎを行うことにより課税関係が生じない仕組みが採られている。
なお、適格分割型分割のうち、分割承継法人に資産負債を移転後直ちに分割法人が解散するスキームは適格合併に似ており、これを特に合併類似適格分割型分割とよぶ。
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